お知らせ

商工会連合会 セミナー2/2 No2.「中小工務店としての営業強化&DX営業」「中小工務店の販売促進術」のご案内

群馬県商工会連合会では、度重なる制度の改正やコロナ禍において経営環境が悪化している中小・小規模事業者の諸制度改正に対する理解の深化及び生産性向上を目的として標記セミナーを開催します。奮ってご参加ください。

 

日 時:令和4年2月7日(月)19:00~21:00
テーマ:「中小工務店としての営業強化&DX営業」

日 時:令和4年2月8日(火)19:00~21:00
テーマ:「中小工務店の販売促進術」

※どちらか片方のみの受講も可能です。

講師:ジャイロ総合コンサルティング
代表取締役社長 渋谷 雄大

会場:Zoomによるオンラインまたは会場(群馬県商工会連合会)

定員:オンライン受講 50名 会場受講 20名(先着締切)

対象:どなたでも無料で参加可能(会員・非会員問いません)

申込:下記チラシ(PDF)をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、
FAXまたはE-MAILにてお申込みください。

【申し込み・問合せ】

群馬県商工会連合会 経営支援課 糸井
TEL:027-231-9779 FAX:027-234-3378
MAIL:daichi-itoi@gcis.or.jp

群馬県 「ワクチン・検査パッケージ(飲食店等)」事業者登録のご案内

群馬県では、「ワクチン・検査パッケージ制度」を創設しました。感染リスクを低減させながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう、「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」等の適用時において、予め県に登録した飲食店等の事業者が、入店者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認することで行動制限を緩和することができる制度です。

 

詳しくは、以下の県ホームページをご覧ください。

事業者(飲食店等)登録を開始します(経営支援課) 

「ワクチン・検査パッケージ(飲食店等)」事業者登録のご案内 

報道提供資料(pdfファイル:190KB) 

「ワクチン・検査パッケージ制度(飲食店等)」の事業者登録にかかるQ&A 

「ワクチン・検査パッケージ制度」登録申請書(xlsxファイル:19KB) 

 

<お問い合わせ先>

群馬県「ワクチン・検査パッケージ」申請事務局
電話: 050-5443-1988(9時30分~17時30分 平日のみ)

群馬県の新型コロナウイルス感染症にかかる無料検査の実施について

群馬県では、新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、健康上の理由等によるワクチン未接種者や感染拡大期の感染不安者への検査を無料とする事業を実施します。
 
1(ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業)

ワクチン・検査パッケージを活用した取組を行っている旅行・イベント等に参加する場合や、ワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要となる検査を無料とする事業。

 

検査方法

薬局・民間検査機関等の検査実施店舗において原則対面で実施

実施期間

令和3年12月27日~令和4年3月31日

対象者

ワクチン・検査パッケージ等の取組のために検査が必要な方で次に掲げる無症状の方

 *基礎疾患など健康上の理由によりワクチン接種を受けられない方

 *12歳未満の子供

持ち物

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)

申込書(ワード:20KB)(受付場所で記入可能)

 
 
2(感染拡大傾向時の一般検査事業)

 

感染拡大の傾向が見られる場合に、県知事の判断により、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の県民に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき検査受検を要請し、要請に応じた住民が受検する検査を無料とする事業。

 

検査方法

薬局・民間検査機関等の検査実施店舗において原則対面で実施

実施期間

令和4年1月5日~令和4年1月31日

対象者

無症状の方で感染に不安を感じる県内在住の方

持ち物

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)

申込書(ワード:20KB)(受付場所で記入可能)

※本人確認書類に記載された住所が、変更されていない等で群馬県外である場合、居住実態が確認できる書類(公共料金の支払い書類等)を併せて持参してください。

 

☆検査の流れや検査実施店舗等詳しくは、県のホームページを確認ください。

県のホームページはこちら

経営安定セミナーの開催について

テーマ

「SDGsで生き残る!コロナ禍でも成長する永続SDGs経営とは」

 

「SDGs(エスディージーズ)」という言葉はよく聞くけど、いまひとつ経営とのつながりのイメージが湧きにくい。そのような方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

本セミナーでは、中小企業の「持続可能性」と「収益性」をキーワードに、SDGsやSDGs経営の基礎知識をお伝えします。また、中小企業にとっての「SDGs」に取り組むメリットやSDGsの進め方、「SDGs」を経営改善や収益拡大ツールとして活用する方法等についてもご紹介いたします。

この機会に是非ご参加下さい!

 

■日 時:令和4年2月9日(水)14:00~16:00

■会 場:Zoomによるオンラインまたは会場(群馬県商工会連合会)受講

■定 員:オンライン受講 50名 会場受講 20名(先着締切)

■対 象:どなたでも無料で参加可能(会員・非会員問いません)

■申 込:下記チラシ(PDF)をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、FAXまたはMAILにてお申込みください。

■問合せ:群馬県商工会連合会 経営支援課 星野

TEL:027-231-9779 FAX:027-234-3378

MAIL:seminar-info@gcis.or.jp

 

パンフレットはこちら 

群馬大学理工学部PBL教育への協力参加企業の募集

群馬大学理工学部では、学生の実践的な問題解決能力を育成させる目的でPBL教育(下の注釈参照)を令和4年度から新たに導入することとなりました。

 

PBL(Primary Problem Based Learning Seminar)教育とは>

企業で働くことの最低限のマナー、企業の現状・課題などを座学やグループ学習により把握する。さらに、企業をはじめ実際の職場の見学や就労体験を行える機会を設け、すべての学生が実社会の活動における課題について自主的に把握できるようにする教育のこと。

 

詳しくは、下のパンフレットをご覧頂いたうえで、群馬大学PBL教育プログラムに賛同いただき、企業実習に登録頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

■問合せ:群馬大学理工学部 盾(たて)宛

TEL:0277-30-1003 FAX:0277-30-1041

MAIL:m-tate@jimu.gunma-u.ac.jp

 

パンフレットはこちら (PDF)

桐生市中小企業人材養成事業補助金ご案内(再掲)

研修費用を助成します!
桐生市中小企業人材養成事業補助金

桐生市内の中小企業(個人事業主を含む)の経営者や従業員が、桐生市の認定した研修機関の研修(通信教育、講師招聘型を含む)を受講した場合、研修費用の一部を助成します。

桐生市認定研修機関が追加になりましたので、最新パンフレットを掲載します。

申請の方法
桐生市ホームページをご覧いただくか、下の担当課までお問い合わせください。
申請は研修開始10日前までの提出が必要です。
問合せ・申込先
商工振興課工業労政担当 電話:0277-46-1111(内線565)

パンフレットはこちら 

あらま!第43号が発行されました。

あらま! 第43号が発行されました。

「あらま!」は、青年部が発行する地域と商工会の情報紙です。
毎号6,500部を発行し、会員への配布のほか、新里町内へ毎戸配布等行い周知しています。

あらま! 第43号は、以下より閲覧できます。

 

桐生税務署によるインボイス制度説明会のご案内

インボイス制度による売上1000万円以下の免税事業者への影響

 

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない、という点です。

 

→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」

→免税事業者 「免税事業者だから出せない」

→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」

 

取引先は当然「仕入税額控除」により支払い支払消費税を少なくしたいと考えれば、このような事態が起こるのは必然です。10%の値引きを強いられるかもしれません。

 

インボイス制度により「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないとされたため、より厳しく規制されることになります。

 

これにより取引先は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定し直さなければならなくなります。

 

 一番影響が出るのが免税事業者の方です。

 

年間の売上高が1,000万円未満の事業者は、消費税の免税事業者となっていると思います。

 

適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。

 

したがって免税事業者の方が今までの取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して、課税事業者になり消費税を支払わなければなりません。

 

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。

 

インボイス制度に向けて免税事業者である個人事業主がするべき対応は、インボイス制度の実施について確認しておくことが重要です。インボイス制度を正しく理解して2023年に備えましょう。

 

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請

免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。

期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。

翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

 

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出

2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

桐生市 新型コロナウイルス対策SDGs推進事業者応援補助金

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、地域経済を支える中小企業者等の事業持続化を応援するため、持続可能な開発目標(SDGs)を意識しながら、引き続き、新型コロナウイルス感染対策や事業転換などの取組を進める事業者を支援する補助金です。

 

募集期間

令和3年10月25日(月曜日) ~ 12月3日(金曜日) 当日消印有効

但し、期間内であっても、受付が完了した申請の交付決定額が予算額(2億5千万円)に達した時点で、募集を終了します。(申請書の到着順に審査し、交付決定額を確定しているため、申請書の受付後に、予算額に達する場合があります。)

 

補助対象者

下記の1~5のいずれかに該当し、令和3年3月31日以前から市内事業所で事業を営み、引き続き事業継続を行う意欲のある事業者(この場合の事業所とは、店舗、工場、事務所等を指します。)

  1. 市内に事業所を有する法人
    ※会社については中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限ります。
  2. 本市に住民登録があり、市内に事業所を有する個人事業主
    ※住民登録の基準日は、令和3年10月1日現在。以下3、4も同様。
  3. 本市に住民登録がなく、市内に事業所を有する個人事業主
    ※「ウィズコロナ対応事業」のみ申請可能です。
  4. 本市に住民登録があり、市外に事業所を有する個人事業主
    ※この場合の市外事業所は、市内事業所扱いとします。
  5. 複数事業者が集まって市内で定期的(月1回以上)に実施する事業の運営団体
    ※この場合の事業は、商品等の販売を目的に実施するものに限ります。

上記に関わらず、以下に該当するものは、補助対象外となります。

  1. 消費者向けの販売・サービスの提供を行っている店舗を有する事業者の内、群馬県の「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けておらず、令和3年度中に認定を受ける予定のない事業者
  2. 宗教上の組織もしくは団体、政治団体
  3. 市税等に滞納があるもの(納税猶予の許可を受けている場合は除く)
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第2条第1項第4号及び第5号並びに第5項に該当する営業を行っているもの
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、また暴力団と関係があるもの

補助対象経費

「補助対象経費の具体例」に掲げる「活用の方向性」のいずれかにあてはまる取組みのうち、以下のすべてを満たす経費

  1. 市内の事業所において活用するもの
  2. 領収書等で、支出した金額、品目、支出先が確認できるもの
  3. 令和3年4月1日以降に発注し、事業完了後30日以内、または令和4年2月28日のいずれか早い日までに実績報告ができるもの

※消費税相当額は対象外となりますので、除いた金額で申請してください。
※実施済・着手済のものでも、発注・設置まはた納品・支払の全てが令和3年4月1日以降にされたものは、要件に合えば対象となります。この場合の実績報告は、市が指定する期限までに行ってください。
※補助事業の実施にあたっては、可能な限り市内業者の活用をお願いいたします。

 

経費区分

ウィズコロナ対応事業
感染防止対策などに必要な各種備品、消耗品等の導入や軽微な施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の5分の4以内
【上限額】:30万円(うち、消耗品については5万円以内)
※各経費の合計額(税抜)が1万5,000円以上であることが必要です。

 

SDGs推進設備等導入事業
コロナ禍において、SDGsの推進を図りながら事業継続のために実施する、新製品開発や生産性向上に関わる設備導入、感染予防・拡大防止のための業態転換(新たな販売方法の導入等)や施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の3分の2以内
【上限額】:200万円
※1件あたりの経費(税抜)が50万円以上のものが対象となります。

注:上記2つの事業の併用も可能です。ただし、合計額が200万円を超えた場合は、補助額が200万円となります。
注:複数の事業所を有していても、「申請は1事業者につき1回のみ」とします。

 

 

申請の流れ

  1. 交付申請
    令和3年10月25日(月曜日)~12月3日(金曜日)
  2. 審査交付決定通知
    申請書受付後~12月下旬
  3. 事業実施・完了
    発注・設置・ 支払完了
  4. 実績報告
    事業完了後30日以内(最終受付は、令和4年2月28日)
  5. 交付額の確定・通知
    実績報告受付後、3週間程度
  6. 補助金交付
    交付決定通知後、2週間程度

 

  1. 交付決定の可否については、決定通知の郵送を持ってお知らせします。
  2. 交付決定後の手続き方法等については、別途ご案内いたします。
  3. 補助事業の実施状況等について、必要に応じて職員による現地調査を行うことがあります。
  4. 最終的な補助金額については、実績報告提出を受けた後、審査のうえ確定となります。
  5. 補助金交付後、不正の発覚等により、交付決定を取り消した場合は、返還請求を行います。

 

申請方法

申請書類を次の宛先に「郵送で提出」して下さい。

〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市新型コロナウイルス経済対策室 

※切手を貼付の上、封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。

 

申請書類

1.SDGs推進型事業者応援補助金交付申請書(様式第1号)※以下のものを添付してください。

法人の場合
直近の法人事業概況説明書の1ページ目の写し(法人税の申告が無いものは、登記事項証明書と法人の収支報告書等)

個人の場合
令和2年分の所得税確定申告書第一表または市民税・県民税申告書の写し (但し、令和3年10月1日以前に受理されたものに限る)
※法人、個人ともに、開業時期により上記書類が無い場合は開業届等の写しを添付してください。(但し、令和3年3月31日以前に受理されたものに限る)

補助対象者(5)の場合
団体等の規約の写し及び直近の決算書の写し、運営事業の概要がわかる資料

 

2.経費内訳書(様式第3号)※以下のものを添付してください。

ウィズコロナ対応事業
経費(税抜)が単独で5万円以上の物品・工事等は、見積書の写し

SDGs推進設備等導入事業
2社以上の見積書の写し、
業者選定理由書(様式第2号)※相見積もりができない場合のみ
(2社以上の相見積もりによる業者選定を基本とし、相見積もりが困難な場合はその理由を業者選定理由書に記載してください。)

 

※要書類が整った時点で「受付」となりますので、ご注意ください。
※提出された書類は返却しませんので、必要に応じて事前にご自身で写しをとってご提出ください。
※本補助金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳しくは、お近くの税務署へご確認ください。
※申請書類は、この市役所ホームページ内からダウンロードしていただくか、桐生市役所(商工振興課・総合案内所)、新里・黒保根支所でお受け取りください。

 

補助対象経費の具体例

事業名

活用の方向性

具体例

ウィズコロナ対応事業

  • 補助率5分の4以内
  • 上限額30万円(うち、消耗品については5万円以内)
  • 各経費の合計額(税抜)が1万5,000円以上のものが対象

3密・接触を
減らす対策

オープンテラスの設置
ソーシャルディスタンス確保のため、床サインを施工
事業所内にパーテーション・防護スクリーンを設置
キャッシュレス・セルフレジの導入
人感センサー付き照明機器の導入
自動ドアの導入
自動水栓の導入
テレワーク・オンライン商談のため、必要機器を導入
インターネット販売システムの構築
出前機、おかもちの導入

感染予防・
拡大防止対策

換気装置の設置(換気扇、開閉窓、網戸など)
非接触体温計や、サーモカメラの設置
空気清浄機・空気清浄機能付きエアコンの設置
消毒設備の設置(紫外線照射機、自動噴霧器など)
事業所内の抗菌コーティング(効果が持続するものに限る)
事業所内で使用する消耗品の購入(消毒液など)
SDGs推進設備等導入事業

  • 補助率3分の2以内
  • 上限額200万円
  • 1件あたりの経費(税抜)が50万円以上のものが対象

生産設備の導入

生産性の向上、新製品開発等を目的とした設備導入

感染対策のための業態転換(新たな販売方法等)

注文、予約受付システムの開発
デリバリー専用カウンターの設置
デリバリーバイク(汎用性のない3輪のもの)導入
キッチンカー(市内で週1回以上営業するもの)の導入
ドライブスルーの設置
業態転換による店舗等の改修

感染防止の改築

事業所の空間を個室化
事業所のオープンスペース化

 

主な対象外経費

  1. 用性が高い物品の購入(例:携帯電話、車両、自転車など)
  2. 製品製造における生産性向上や新製品等の開発には直接関連がない設備導入(生産性向上効果のない既存設備の更新、LED設備の導入、太陽光発電設備の導入等)
  3. 既存の販売用物品等の購入(例:皿、箸、容器など)
  4. 自ら製作するものに対する原材料費(パーテーション、防護スクリーンも自ら製作する場合は対象外)
  5. 設備のリース・保守等のランニングコスト
  6. 不動産取得費、新築・増築・移転に伴う費用
  7. 事業所以外で使用する物品等の購入(例:電化製品、植栽、消耗品など)
  8. 人件費、会議費、交際費、光熱水費、賃借料、切手等金券類の購入
  9. 中古設備等の導入
  10. 安全祈願などの宗教関連費用
  11. 公租公課(消費税を含む)
  12. 市有施設または市が出資金、出捐金、運営費補助金を支出している施設に係る経費
  13. 「桐生市空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金」、「桐生市新規工房開設補助金」の交付を受けて施設改修を行った店舗・工房の改修費 (但し、補助金交付から3年以上経過している店舗についてはこの限りではない。)
  14. 「桐生市新型コロナウイルス対策新しい生活様式導入支援補助金」の交付を受けた事業内容と同様、または類似の事業内容にかかる経費
  15. 国、県、桐生市、他団体から補助金の交付を受けた経費
  16. その他市長が本補助金の活用に不適切と認める経費

 

市役所該当ホームページ 

 

【問い合わせ先】

桐生市商工振興課 電話:0277-74-7500(直通)

「ホームページ作成セミナー」のご案内(令和3年度伴走型小規模事業者支援推進事業) 

WordPressの基本操作とページ作成の基本操作のセミナーを開催します。

日時:11月2日(火)、4日(木)、5日(金)の3日間 19:00~21:00

場所:桐生市新里商工会2階 大研修室

【新型コロナウイルス感染症対策をして実施します。】

(当日、熱のある方の参加はご遠慮願います。)

 

内容は、サーバー、ドメインの理解とページレイアウトデザイン編集です。

自社の商品、サービスのページアップが自ら出来るようになれば、販路拡大と顧客獲得に繋がります。(詳しくは下のチラシを参照下さい。)

セミナー後、専門家派遣により自社ホームページ開設と運用を支援しますので、会員、小規模事業者の方々の参加をお待ちしております。

申込は下記のチラシに記載してFaxにてお願い致します。

※申込10月27日(水) 定員10名(先着順)

※3日間を通して参加できる方優先

担当:経営指導員 竹澤