お知らせ

まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の要請及び協力金について【群馬県】

まん延防止等重点措置による営業時間短縮の要請に応じていただいた事業者に協力金を支給します。
本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等で確認下さい。
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。

 

1 要請内容等

(1)対象施設(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)
ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に
  営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
 ・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店
 (飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

 

(2)要請内容
【認証店(ストップコロナ!対策認定店)】
 要請開始日において、次のいずれかの区分を選択できることとします。
【非認証店(その他店舗)】

(3)要請期間
・令和4年1月21日(金)から2月13日(日)(計24日間)

 

2 協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み

(1)支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請の全期間を通じて、
県からの要請内容に協力した者
※やむを得ない事情がある場合には、1月25日(火)までに営業時間短縮を開始して
 いただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
 
(2)協力金額
【⓵認証店(ストップコロナ!対策認定店)】で
 午後9時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗
【⓶非認証店及び認証店(ストップコロナ!対策認定店)】で
 午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗

(3)留意事項
・認証店(ストップコロナ!対策認定店)については、全期間通じて午後8時から午前
 5時までの営業自粛(酒類の提供は終日自粛)の要請に応じた場合のみ、売上高
 に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます。
・認証店(「ストップコロナ!対策認定店」)であるかどうかの判断は、原則として、
 要請開始日(1/21)時点の認定の有無で行います。(非認証店が要請期間中に認証店と
 なった場合、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更となります。)
 
(4)協力金の支給
・本要請の終了後、速やかに申請受付を開始予定です。
 
(5) 問い合わせ先(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
 TEL:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
 ※後日、専用のコールセンターを設置予定

商工会連合会 セミナー1/2 No1.「改正出入国管理法から考える外国人雇用の流れと実情」のご案内

群馬県商工会連合会では、度重なる制度の改正やコロナ禍において経営環境が悪化している中小・小規模事業者の諸制度改正に対する理解の深化及び生産性向上を目的として標記セミナーを開催します。奮ってご参加ください。

 

日時:令和4年2月4日(金)19:00~21:00

講師:㈱UMCサポート 池田有美 氏(行政書士)

会場:Zoomによるオンラインまたは会場(群馬県商工会連合会)

定員:オンライン受講 50名 会場受講 20名(先着締切)

対象:どなたでも無料で参加可能(会員・非会員問いません)

申込:下記チラシ(PDF)をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、
   FAXまたはE-MAILにてお申込みください。

【申し込み・問合せ】

群馬県商工会連合会 経営支援課 糸井
TEL:027-231-9779 FAX:027-234-3378
MAIL:daichi-itoi@gcis.or.jp

商工会連合会 セミナー2/2 No2.「中小工務店としての営業強化&DX営業」「中小工務店の販売促進術」のご案内

群馬県商工会連合会では、度重なる制度の改正やコロナ禍において経営環境が悪化している中小・小規模事業者の諸制度改正に対する理解の深化及び生産性向上を目的として標記セミナーを開催します。奮ってご参加ください。

 

日 時:令和4年2月7日(月)19:00~21:00
テーマ:「中小工務店としての営業強化&DX営業」

日 時:令和4年2月8日(火)19:00~21:00
テーマ:「中小工務店の販売促進術」

※どちらか片方のみの受講も可能です。

講師:ジャイロ総合コンサルティング
代表取締役社長 渋谷 雄大

会場:Zoomによるオンラインまたは会場(群馬県商工会連合会)

定員:オンライン受講 50名 会場受講 20名(先着締切)

対象:どなたでも無料で参加可能(会員・非会員問いません)

申込:下記チラシ(PDF)をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、
FAXまたはE-MAILにてお申込みください。

【申し込み・問合せ】

群馬県商工会連合会 経営支援課 糸井
TEL:027-231-9779 FAX:027-234-3378
MAIL:daichi-itoi@gcis.or.jp

群馬県 「ワクチン・検査パッケージ(飲食店等)」事業者登録のご案内

群馬県では、「ワクチン・検査パッケージ制度」を創設しました。感染リスクを低減させながら、日常生活や社会経済活動を継続できるよう、「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」等の適用時において、予め県に登録した飲食店等の事業者が、入店者のワクチン接種歴又は陰性の検査結果を確認することで行動制限を緩和することができる制度です。

 

詳しくは、以下の県ホームページをご覧ください。

事業者(飲食店等)登録を開始します(経営支援課) 

「ワクチン・検査パッケージ(飲食店等)」事業者登録のご案内 

報道提供資料(pdfファイル:190KB) 

「ワクチン・検査パッケージ制度(飲食店等)」の事業者登録にかかるQ&A 

「ワクチン・検査パッケージ制度」登録申請書(xlsxファイル:19KB) 

 

<お問い合わせ先>

群馬県「ワクチン・検査パッケージ」申請事務局
電話: 050-5443-1988(9時30分~17時30分 平日のみ)

群馬県の新型コロナウイルス感染症にかかる無料検査の実施について

群馬県では、新型コロナウイルス感染症対策と日常生活の回復の両立を図るため、健康上の理由等によるワクチン未接種者や感染拡大期の感染不安者への検査を無料とする事業を実施します。
 
1(ワクチン・検査パッケージ等定着促進事業)

ワクチン・検査パッケージを活用した取組を行っている旅行・イベント等に参加する場合や、ワクチン接種歴や陰性の検査結果を確認する民間の取組のために必要となる検査を無料とする事業。

 

検査方法

薬局・民間検査機関等の検査実施店舗において原則対面で実施

実施期間

令和3年12月27日~令和4年3月31日

対象者

ワクチン・検査パッケージ等の取組のために検査が必要な方で次に掲げる無症状の方

 *基礎疾患など健康上の理由によりワクチン接種を受けられない方

 *12歳未満の子供

持ち物

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)

申込書(ワード:20KB)(受付場所で記入可能)

 
 
2(感染拡大傾向時の一般検査事業)

 

感染拡大の傾向が見られる場合に、県知事の判断により、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の県民に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき検査受検を要請し、要請に応じた住民が受検する検査を無料とする事業。

 

検査方法

薬局・民間検査機関等の検査実施店舗において原則対面で実施

実施期間

令和4年1月5日~令和4年1月31日

対象者

無症状の方で感染に不安を感じる県内在住の方

持ち物

・本人確認書類

(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、学生証等)

申込書(ワード:20KB)(受付場所で記入可能)

※本人確認書類に記載された住所が、変更されていない等で群馬県外である場合、居住実態が確認できる書類(公共料金の支払い書類等)を併せて持参してください。

 

☆検査の流れや検査実施店舗等詳しくは、県のホームページを確認ください。

県のホームページはこちら

経営安定セミナーの開催について

テーマ

「SDGsで生き残る!コロナ禍でも成長する永続SDGs経営とは」

 

「SDGs(エスディージーズ)」という言葉はよく聞くけど、いまひとつ経営とのつながりのイメージが湧きにくい。そのような方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?

本セミナーでは、中小企業の「持続可能性」と「収益性」をキーワードに、SDGsやSDGs経営の基礎知識をお伝えします。また、中小企業にとっての「SDGs」に取り組むメリットやSDGsの進め方、「SDGs」を経営改善や収益拡大ツールとして活用する方法等についてもご紹介いたします。

この機会に是非ご参加下さい!

 

■日 時:令和4年2月9日(水)14:00~16:00

■会 場:Zoomによるオンラインまたは会場(群馬県商工会連合会)受講

■定 員:オンライン受講 50名 会場受講 20名(先着締切)

■対 象:どなたでも無料で参加可能(会員・非会員問いません)

■申 込:下記チラシ(PDF)をダウンロードのうえ、必要事項をご記入いただき、FAXまたはMAILにてお申込みください。

■問合せ:群馬県商工会連合会 経営支援課 星野

TEL:027-231-9779 FAX:027-234-3378

MAIL:seminar-info@gcis.or.jp

 

パンフレットはこちら 

群馬大学理工学部PBL教育への協力参加企業の募集

群馬大学理工学部では、学生の実践的な問題解決能力を育成させる目的でPBL教育(下の注釈参照)を令和4年度から新たに導入することとなりました。

 

PBL(Primary Problem Based Learning Seminar)教育とは>

企業で働くことの最低限のマナー、企業の現状・課題などを座学やグループ学習により把握する。さらに、企業をはじめ実際の職場の見学や就労体験を行える機会を設け、すべての学生が実社会の活動における課題について自主的に把握できるようにする教育のこと。

 

詳しくは、下のパンフレットをご覧頂いたうえで、群馬大学PBL教育プログラムに賛同いただき、企業実習に登録頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。

 

■問合せ:群馬大学理工学部 盾(たて)宛

TEL:0277-30-1003 FAX:0277-30-1041

MAIL:m-tate@jimu.gunma-u.ac.jp

 

パンフレットはこちら (PDF)

桐生市中小企業人材養成事業補助金ご案内(再掲)

研修費用を助成します!
桐生市中小企業人材養成事業補助金

桐生市内の中小企業(個人事業主を含む)の経営者や従業員が、桐生市の認定した研修機関の研修(通信教育、講師招聘型を含む)を受講した場合、研修費用の一部を助成します。

桐生市認定研修機関が追加になりましたので、最新パンフレットを掲載します。

申請の方法
桐生市ホームページをご覧いただくか、下の担当課までお問い合わせください。
申請は研修開始10日前までの提出が必要です。
問合せ・申込先
商工振興課工業労政担当 電話:0277-46-1111(内線565)

パンフレットはこちら 

あらま!第43号が発行されました。

あらま! 第43号が発行されました。

「あらま!」は、青年部が発行する地域と商工会の情報紙です。
毎号6,500部を発行し、会員への配布のほか、新里町内へ毎戸配布等行い周知しています。

あらま! 第43号は、以下より閲覧できます。

 

桐生税務署によるインボイス制度説明会のご案内

インボイス制度による売上1000万円以下の免税事業者への影響

 

インボイス制度導入による改正で最も問題となるのが、適格請求書を発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」ができない、という点です。

 

→取 引 先 「適格請求書を出してほしい」

→免税事業者 「免税事業者だから出せない」

→取 引 先 「じゃあ他の課税事業者に頼むからおたくとは取引しない」

 

取引先は当然「仕入税額控除」により支払い支払消費税を少なくしたいと考えれば、このような事態が起こるのは必然です。10%の値引きを強いられるかもしれません。

 

インボイス制度により「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないとされたため、より厳しく規制されることになります。

 

これにより取引先は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を選定し直さなければならなくなります。

 

 一番影響が出るのが免税事業者の方です。

 

年間の売上高が1,000万円未満の事業者は、消費税の免税事業者となっていると思います。

 

適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合「適格請求書」を発行することができません。

 

したがって免税事業者の方が今までの取引を続けたいのであれば「消費税課税事業者選択届」を税務署に届け出して、課税事業者になり消費税を支払わなければなりません。

 

今まで消費税納税額の分だけ得をしてきた免税事業者の方も、インボイス制度により納税義務が生じることになるのです。

 

インボイス制度に向けて免税事業者である個人事業主がするべき対応は、インボイス制度の実施について確認しておくことが重要です。インボイス制度を正しく理解して2023年に備えましょう。

 

1.「適格請求書発行事業者」の登録申請

免税事業者の方が2023年10月1日(令和5年10月1日)から課税事業者となるためには、2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。

期限を過ぎて登録申請をした場合、10月1日からの適格請求書発行には間に合いません。

翌事業年度からしか適格請求書は発行できませんので注意が必要です。なお、登録申請に伴う経過措置として期限内に登録申請をした場合は、次の2. 「消費税課税事業者選択届出書」の提出が不要となります。

 

2.「消費税課税事業者選択届出書」の提出

2023年4月1日(令和5年3月31日)以降に「適格請求書発行事業者」の登録申請をする場合には上記1.の事業者登録に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。