受付開始:令和3年6月28日(月)~8月6日(金)
要請期間A:5/8(土)~5/15(土)
要請期間B:5/16(日)~6/13(日)
1 要請内容等
期間A(5月8日(土)~5月15日(土))
対象店舗 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・接待を伴う飲食店
・カラオケ店
・酒類を提供する飲食店
期間B(5月16日(日)~6月13日(日))
対象店舗 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・飲食店
・喫茶店
・遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)
※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※ストップコロナ!対策認定店を含む。
要請内容
①重点措置区域
午後8時から午前5時までの営業自粛
酒類提供は終日自粛
カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
感染防止対策の実施
②その他区域(桐生市はこちら)
午後8時から午前5時までの営業自粛
酒類の提供は午前11時から午後7時まで
カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)
感染防止対策の実施
2支給対象
対象地域内に対象店舗を有する事業者であって、各要請期間(期間A、期間B)の全期間(※)、県からの要請内容に協力していること。
※仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、期間Aについては5月11日(火)までに、期間Bについては5月19日(水)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
3支給額
1店舗あたり 1日あたりの支給単価×要請に応じた日数
・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。
(1)重点措置区域(期間Bのみ)
省略
(2)その他区域(期間Aは全市町村が「その他区域」になります)
・【1日あたりの支給単価】 ※1円未満切上げ
以下の書類を、A4サイズでコピーして御準備ください。
・支給申請書
・誓約書
・別紙
・別添1(期間A)
・別添2(期間B)*重点措置区域用(※1)
・別添3(期間B)*その他区域用
・飲食店営業又は喫茶店営業の許可(要請期間中有効なもの)を取得していることが分かる書類の写し
・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真
・店舗の内観(店内の様子が分かるもの)の写真
・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真
・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し(※2)
・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し(※2)
・振込先の通帳(見開き部分)等の写し
・本人確認書類の写し
・酒類を提供していることが分かる資料
(酒類を提供する飲食店が期間Aの申請をする場合のみ必要)
(※1)は桐生市は重点措置区域対象外(不用)
(※2)は売上高方式の下限額以外で申請する場合のみ必要
(新規開店特例は別に別添4が必要)
【支給申請書】
【誓 約 書】
【別 紙】
【別 添 1】
【別 添 3】