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第49回桐生市産業振興貢献企業感謝状贈呈事業に係る推薦受付のご案内

申請書はこちら【桐生市HP】

 

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金のご案内

受付開始令和3年6月28日(月)~8月6日(金)
要請期間A
:5/8(土)~5/15(土)
要請期間B:5/16(日)~6/13(日)

1 要請内容等
期間A(5月8日(土)~5月15日(土))
対象店舗 飲食店営業許可(食品衛生法)を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

・接待を伴う飲食店

・カラオケ店

・酒類を提供する飲食店

 

期間B(5月16日(日)~6月13日(日))
対象店舗 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗

・飲食店

・喫茶店

・遊興施設(スナック、バー、カラオケボックス等)

※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※ストップコロナ!対策認定店を含む。

要請内容
①重点措置区域

午後8時から午前5時までの営業自粛

酒類提供は終日自粛

カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)

感染防止対策の実施

②その他区域(桐生市はこちら)

午後8時から午前5時までの営業自粛

酒類の提供は午前11時から午後7時まで

カラオケ設備の利用を終日自粛(飲食を主たる業としている店舗のみ)

感染防止対策の実施

2支給対象

対象地域内に対象店舗を有する事業者であって、各要請期間(期間A、期間B)の全期間(※)、県からの要請内容に協力していること。
※仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、期間Aについては5月11日(火)までに、期間Bについては5月19日(水)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。

3支給額

1店舗あたり 1日あたりの支給単価×要請に応じた日数

・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。

・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。

・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。

・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。

・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

(1)重点措置区域(期間Bのみ)

省略

(2)その他区域(期間Aは全市町村が「その他区域」になります)

・【1日あたりの支給単価】 ※1円未満切上げ

以下の書類を、A4サイズでコピーして御準備ください。

・支給申請書

・誓約書

・別紙

・別添1(期間A)

・別添2(期間B)*重点措置区域用(※1)

・別添3(期間B)*その他区域用

・飲食店営業又は喫茶店営業の許可(要請期間中有効なもの)を取得していることが分かる書類の写し

・店舗の外観全体(店舗名が確認できるもの)の写真

・店舗の内観(店内の様子が分かるもの)の写真

・営業時間を短縮(休業)していたことが分かる書類のコピー又は写真

・令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の事業年度の確定申告書の写し(※2)

・飲食業売上高が記載された売上帳簿等の写し(※2)

・振込先の通帳(見開き部分)等の写し

・本人確認書類の写し

・酒類を提供していることが分かる資料
(酒類を提供する飲食店が期間Aの申請をする場合のみ必要)

(※1)は桐生市は重点措置区域対象外(不用)

(※2)は売上高方式の下限額以外で申請する場合のみ必要

(新規開店特例は別に別添4が必要)

群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金


支給申請書
誓 約 書
別   紙
別 添 1
別 添 3

 

 

商工会で申請支援は行っております。
必ずご連絡を頂いてからお越しください。
電話0277-74-5353

群馬県感染症対策事業継続支援金(7月上旬受付開始)のご案内

※受付開始:(5月分)令和3年7月上旬開始予定
      (6月分)令和3年7月中旬開始予定

まん延防止等重点措置適用に伴う時短要請や不要不急の外出自粛
要請等の影響を受けた県内中小企業者等へ支援金を支給します。

群馬県感染症対策事業継続支援金
群馬県ホームページ
月次支援金事務局ホームページ

 

商工会で申請支援は行っております。
必ずご連絡を頂いてからお越しください。
電話0277-74-5353

月次支援金の受付開始(6/16)ご案内

※月次支援金の申請受付は6月16日(水)より開始いたしました。
なお、特例の申請受付は6月30日(水)より開始となります。

月次支援金のリーフレット
月次支援金の給付対象・保存書類に関する早わかりガイド
事務局ホームページ

 

事前確認は商工会で行っております。
必ずご連絡を頂いてからお越しください。
電話0277-74-5353

 

本事業のお問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。
※電話番号のお掛け間違いが発生しております。お問い合わせの際は、
 電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願い申し上げます。

月次支援金のご案内(緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和のための)

経済産業省において、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響を受ける事業者に対し、標記の支援金を給付することとなり、今般その概要が公表されましたので、取り急ぎ添付のとおりお知らせいたします。詳細は検討中とのこととのことですが、事前確認等一時支援金の仕組みを用いることとなっており、事前確認の開始は6月頃を予定いるそうです。
【経済産業省HP】
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html


【月次支援金の概要について(PDF形式:1,309KB)PDFファイル
https://www.niisato.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/ad2279af1bb88b17c9ac5e9e8b2d2990.pdf

「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」に基づく要請について

令和3年5月4日以降の県内全域の警戒度を「4」に引き上げ、同年5月8日から以下のとおり営業時間短縮要請を行うことが決定しました。
内容は、次のとおりですので協力をお願い申し上げます。

1要請内容
(1)対象地域 県内全域(35市町村)
(2)対象業種 接待を伴う飲食店、カラオケ店及び酒類を提供する飲食店
(午後8時から午前5時の間の営業店舗)
(3)要請期間 令和3年5月8日(土)から同年5月21日(金)午後8時から午前5時の間の営業自粛

2 協力金の支給
(1)支給対象者
対象地域内に店舗を有する事業者
・県の要請に応じて、対象期間の全期間を通じて営業時間を短縮すること
・業種別のガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底していること
※やむを得ない事情がある場合には、5月11日(火)までに営業時間短縮を開始
していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
(2)協力金額 ※申請方法等の詳細は、後日、県ホームページ等でお知らせします。

群馬県「社会経済活動再開に向けたガイドライン(改訂版)」

第61回通常総会について

第61回通常総会を開催します。

1.日 時 令和3年5月18日(火) 午後3時00分より
2.場 所 桐生市新里商工会館 2階大研修室ほか
3.議 題

議案第1号 令和2年度事業報告に関する件
議案第2号 令和2年度収支補正予算、収支決算ならびに令和2年度労働保険事務組合事業報告及び特別会計収支決算に関する件
(監査結果報告)
議案第3号 桐生市新里商工会会員加入脱退規約の一部改正に関する件
議案第4号 桐生市新里商工会女性部規約の一部改正に関する件
議案第5号 令和3年度事業計画(案)に関する件
議案第6号 令和3年度収支予算(案)ならびに令和3年度労働保険事務組合事業計画及び特別会計収支予算(案)に関する件
議案第7号 令和3年度一時借入金限度額(案)に関する件
議案第8号 任期満了に伴う役員選任に関する件
議案第9号 その他

商工会総会開催通知

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限について

 中小企業庁より令和3年1月15日(金)までとなっている下記給付金の申請期限について、期限に間に合わない特段の事情がある方については、1月31日(日)まで追加の提出を受け付けるとの連絡がからありましたのでお知らせいたします。
 

持続化給付金・家賃支援給付金の対象となる方はお早めに申請をお願いいたします。

申請にあたってご不明なことがございましたらお気軽にご相談ください。


【持続化給付金】

事務局HP(持続化給付金の申請期間に関するお知らせ)

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20201208.html


 

申請期限

令和3年1月15日(金)まで

提出期限延長の対象となる事業者

以下の(1)及び(2)の両方を満たす事業者です。

(1)売上対象月が12月の場合

(2)以下の①~③のいずれかを満たす場合

 ①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合

 ②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合

   ③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合


【家賃支援給付金】

事務局HP

https://yachin-shien.go.jp/news/20201208_01/index.html

 

申請期限

令和3年1月15日(金)まで

※申請期限に間に合わない特段の事情がある方については、令和3年1月31日(日)23時50分まで追加の提出を受け付けます。

 ※申請期限以降も、事務局からお送りする不備の修正(再申請)は可能です。

 ※申請期限に間に合わない特段の事情については、書面(様式自由)を作成し、申請の際に添付をお願いします。

(賃貸人との関係で必要書類取得に時間がかかるケースなどが想定されています)

添付資料
 様式例:家賃支援給付金申請期限超過理由書
URL:

https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/format_reason_overdue.pdf

国税庁の取り組み紹介(税を考える週間)について

国税庁の取り組み紹介(税を考える週間)

 「税を考える週間」(11月11日~11月17日)に向けて、皆様に国税庁の取り組みを知っていただくために、国税庁ホームページが更新されました。
 本年の「税を考える週間」のテーマである「くらしを支える税」に関する情報を皆様にお届けいたします。
 税の学習コーナーや、くらしを支える税について理解を深めるための講演資料、YouTube国税庁動画チャンネルなど
  さまざまな形式で税について知ることができます。

詳細については、下記ページをご覧ください。

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm

群馬県の最低賃金が改正されます

群馬県最低賃金について、
時間額 837円
令和2年10月3日より改正

となります。

詳しくは、群馬労働局基準部賃金室(電話:027-896-4737)
または群馬県内の労働基準監督署へお問い合わせください。

群馬労働局URL:https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/