新型コロナウイルス感染拡大に伴い、1月21日(金)~2月13日(日)までの期間で県内全域にまん延防止等重点措置が適用され、飲食店等に対して営業時間短縮が要請されています。
この要請において、本制度の認定店である飲食店等では、
①営業時間は午後9時まで可、酒類提供は午後8時まで可
②営業時間は午後8時まで可、酒類提供は終日自粛
のいずれかを選択できます。
この制度認定店でない飲食店等の場合、営業時間は「午後8時までで酒類提供は終日自粛」
となっていて選択できません。
今回の特例を使うことで、まん延防止等重点措置期間内に現地調査を受け認定店となった飲食店等では、その日から上述の選択が出来るようになります。
そこで、まん延防止等重点措置に適応される飲食店等の認定手続きを迅速に行うために、まん延防止等重点措置適応期間に限り、認定手続きの特例として下記の通り取り扱います。
記
1.特 例 飲食店等(飲食店、社交飲食店、結婚式場、カラオケ店)の新規認定申請に
あたり、現地調査においてガイドラインに適応した感染防止対策を行ってい
ると認められるときは、調査実施日をもって認定する。
2.申請手続き 商工会にご連絡下さい。現地調査を実施します。
3.特記事項 現地調査の際には、認定証、ステッカー、認定番号に交付はありません。
後日郵送されます。
※業種ごとのガイドラインは、県のHPで確認頂き、までにダウンロードして内容に沿った
感染防止対策を現地調査日までにお願い致します。
※まん延防止等重点措置適用に伴う営業時間短縮の協力金の支給は、飲食店営業許可又は喫茶
店営業許可を受け、普段から午後8時から午前5時までの間に 営業している以下の店舗
(宅配、テイクアウトサービスを除く)と午後8時から午前5時までの間に営業している
カラオケ店です。
※協力金の支給額は、「①営業時間は午後9時まで可、酒類提供は午後8時まで可」と
「②営業時間は午後8時まで可、酒類提供は終日自粛」の場合では異なりますので
ご確認ください。
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