注意①
令和3 年8 月5 日付けで決定した飲食事業者に対する「群馬県まん延防止等重点措置」に基づく営業時間短縮要請(8 月8 日( 日) ~ 31 日( 火) ) の実施は、8 月1 9 日( 木) までになります。
注意②
県独自の営業時間短縮要請(8月7日)分及びまん延防止等重点措置による【上記注意①】営業時間短縮要請(8月8日~19日)分の協力金については、今回の措置と一体的に支給されます。(詳細は、後日県ホームページ等で公表される予定)
1対象施設
①飲食店等(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)
・飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている次の店舗(宅配、テイクアウト
サービスを除く)飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、
バー等)、結婚式場
・カラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
②大規模施設等
・延床面積が1,000㎡を超える次の施設
劇場等、集会場等、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)、運動施設 等
2要請内容
①飲食店等
・酒類の提供又はカラオケ設備を提供する飲食店等の休業
※酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)及びカラオケ設備の
提供を取りやめる場合は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・上記以外の飲食店は、午後8時から午前5時までの営業自粛
・感染防止対策の実施
②大規模施設等
・午後8時から午前5時までの営業自粛(イベントの開催は午後9時まで)
3要請期間
・令和3年8月20日(金)から9月12日(日)(計24日間)
4協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
①支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間を通じて、県からの要請内容に協力した者
※やむを得ない事情がある場合には、8月22日(日)までに営業時間短縮を
開始していただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
※通常午前5時から午後8時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を
提供する飲食店等は、これまで協力金の対象となっていませんでしたが、
8月20日(金)以降は、休業する場合に限り支給対象となります。
②協力金額
(飲食店等)
(大規模施設等)
・大規模施設 時短営業した面積1,000㎡毎に20万円/日×時短率(※)
・テナント等 時短営業した面積100㎡毎に2万円/日×時短率(※)
※時短率=「短縮した時間/本来の営業時間」
③協力金の支給
(飲食店等)
・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定(9月中旬予定)
・過去の営業時間短縮要請協力金の支給実績のある中小企業・
個人事業主で、協力金の一部早期支給を申請する場合は、
8月18日(水)から8月27日(金)までの間での申請を受ける。
(この場合、要請期間終了後の本申請が別途必要となります。)
(大規模施設等)
・申請は、緊急事態措置終了後に受付開始予定です。(9月中旬予定)
5問い合わせ先(電話対応のみ)
群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金相談センター
電話050-5444-6096(土日・祝祭日含む午前9時から午後5時)