令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法としてインボイス制度が始まります。原則として、令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
現在免税業者の方も、得意先からインボイス(適格請求書)を求められる場合が予想されます。その場合には、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。
既に、適格請求書発行事業者の登録申請は始まっています。来年なって焦ることなく今年から準備をお願いします。
また、課税事業者にあっては、必要に応じて仕入先へインボイス制度の説明と適格請求書発行事業者の登録申請の呼びかけをお願いします。
税務署からのお知らせ
2.インボイス制度、適格請求書発行事業者の登録申請を受付中!
問い合わせ・申込先
桐生市末広町13 番5 桐生地方合同庁舎
0277-22-3121(音声案内「2」を選択)免税事業者のみなさまへ国税庁インボイス制度が始まります