まん延防止等重点措置による営業時間短縮の要請に応じていただいた事業者に協力金を支給します。
本協力金の申請期間等の詳細は、後日県ホームページ等で確認下さい。
※事業実施に当たっては、補正予算の成立が前提となります。
1 要請内容等
(1)対象施設(「ストップコロナ!対策認定店」を含む。)
ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に
営業している以下の店舗(宅配、テイクアウトサービスを除く)
・飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店、遊興施設等(スナック、バー等)、結婚式場
イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店
(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
(2)要請内容
【認証店(ストップコロナ!対策認定店)】
要請開始日において、次のいずれかの区分を選択できることとします。
【非認証店(その他店舗)】
(3)要請期間
・令和4年1月21日(金)から2月13日(日)(計24日間)
2 協力金 ※郵送、オンライン(専用サイト)により申し込み
(1)支給対象者
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請の全期間を通じて、
県からの要請内容に協力した者
※やむを得ない事情がある場合には、1月25日(火)までに営業時間短縮を開始して
いただければ、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
(2)協力金額
【⓵認証店(ストップコロナ!対策認定店)】で
午後9時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗
【⓶非認証店及び認証店(ストップコロナ!対策認定店)】で
午後8時から午前5時までの営業自粛を選択した店舗
(3)留意事項
・認証店(ストップコロナ!対策認定店)については、全期間通じて午後8時から午前
5時までの営業自粛(酒類の提供は終日自粛)の要請に応じた場合のみ、売上高
に応じて1日あたり3万円から10万円の協力金が支給されます。
・認証店(「ストップコロナ!対策認定店」)であるかどうかの判断は、原則として、
要請開始日(1/21)時点の認定の有無で行います。(非認証店が要請期間中に認証店と
なった場合、認証を受けた日から認証店の要請内容に変更となります。)
(4)協力金の支給
・本要請の終了後、速やかに申請受付を開始予定です。
(5) 問い合わせ先(電話対応のみ)
「感染症対策県内企業ワンストップセンター」(産業政策課内)
TEL:027-226-2731(午前8時30分~午後5時15分)
※後日、専用のコールセンターを設置予定