新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、地域経済を支える中小企業者等の事業持続化を応援するため、持続可能な開発目標(SDGs)を意識しながら、引き続き、新型コロナウイルス感染対策や事業転換などの取組を進める事業者を支援する補助金です。
募集期間
令和3年10月25日(月曜日) ~ 12月3日(金曜日) 当日消印有効
※但し、期間内であっても、受付が完了した申請の交付決定額が予算額(2億5千万円)に達した時点で、募集を終了します。(申請書の到着順に審査し、交付決定額を確定しているため、申請書の受付後に、予算額に達する場合があります。)
補助対象者
下記の1~5のいずれかに該当し、令和3年3月31日以前から市内事業所で事業を営み、引き続き事業継続を行う意欲のある事業者(この場合の事業所とは、店舗、工場、事務所等を指します。)
- 市内に事業所を有する法人
※会社については中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に限ります。 - 本市に住民登録があり、市内に事業所を有する個人事業主
※住民登録の基準日は、令和3年10月1日現在。以下3、4も同様。 - 本市に住民登録がなく、市内に事業所を有する個人事業主
※「ウィズコロナ対応事業」のみ申請可能です。 - 本市に住民登録があり、市外に事業所を有する個人事業主
※この場合の市外事業所は、市内事業所扱いとします。 - 複数事業者が集まって市内で定期的(月1回以上)に実施する事業の運営団体
※この場合の事業は、商品等の販売を目的に実施するものに限ります。
上記に関わらず、以下に該当するものは、補助対象外となります。
- 消費者向けの販売・サービスの提供を行っている店舗を有する事業者の内、群馬県の「ストップコロナ!対策認定制度」の認定を受けておらず、令和3年度中に認定を受ける予定のない事業者
- 宗教上の組織もしくは団体、政治団体
- 市税等に滞納があるもの(納税猶予の許可を受けている場合は除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第2条第1項第4号及び第5号並びに第5項に該当する営業を行っているもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団、また暴力団と関係があるもの
補助対象経費
「補助対象経費の具体例」に掲げる「活用の方向性」のいずれかにあてはまる取組みのうち、以下のすべてを満たす経費
- 市内の事業所において活用するもの
- 領収書等で、支出した金額、品目、支出先が確認できるもの
- 令和3年4月1日以降に発注し、事業完了後30日以内、または令和4年2月28日のいずれか早い日までに実績報告ができるもの
※消費税相当額は対象外となりますので、除いた金額で申請してください。
※実施済・着手済のものでも、発注・設置まはた納品・支払の全てが令和3年4月1日以降にされたものは、要件に合えば対象となります。この場合の実績報告は、市が指定する期限までに行ってください。
※補助事業の実施にあたっては、可能な限り市内業者の活用をお願いいたします。
経費区分
ウィズコロナ対応事業
感染防止対策などに必要な各種備品、消耗品等の導入や軽微な施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の5分の4以内
【上限額】:30万円(うち、消耗品については5万円以内)
※各経費の合計額(税抜)が1万5,000円以上であることが必要です。
SDGs推進設備等導入事業
コロナ禍において、SDGsの推進を図りながら事業継続のために実施する、新製品開発や生産性向上に関わる設備導入、感染予防・拡大防止のための業態転換(新たな販売方法の導入等)や施設の改修等を支援します。
【補助率】:補助対象経費の3分の2以内
【上限額】:200万円
※1件あたりの経費(税抜)が50万円以上のものが対象となります。
注:上記2つの事業の併用も可能です。ただし、合計額が200万円を超えた場合は、補助額が200万円となります。
注:複数の事業所を有していても、「申請は1事業者につき1回のみ」とします。
申請の流れ
- 交付申請
令和3年10月25日(月曜日)~12月3日(金曜日) - 審査交付決定通知
申請書受付後~12月下旬 - 事業実施・完了
発注・設置・ 支払完了 - 実績報告
事業完了後30日以内(最終受付は、令和4年2月28日) - 交付額の確定・通知
実績報告受付後、3週間程度 - 補助金交付
交付決定通知後、2週間程度
- 交付決定の可否については、決定通知の郵送を持ってお知らせします。
- 交付決定後の手続き方法等については、別途ご案内いたします。
- 補助事業の実施状況等について、必要に応じて職員による現地調査を行うことがあります。
- 最終的な補助金額については、実績報告提出を受けた後、審査のうえ確定となります。
- 補助金交付後、不正の発覚等により、交付決定を取り消した場合は、返還請求を行います。
申請方法
申請書類を次の宛先に「郵送で提出」して下さい。
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市新型コロナウイルス経済対策室 宛
※切手を貼付の上、封筒裏面には差出人の住所および氏名を必ずご記載ください。
申請書類
1.SDGs推進型事業者応援補助金交付申請書(様式第1号)※以下のものを添付してください。
法人の場合
直近の法人事業概況説明書の1ページ目の写し(法人税の申告が無いものは、登記事項証明書と法人の収支報告書等)
個人の場合
令和2年分の所得税確定申告書第一表または市民税・県民税申告書の写し (但し、令和3年10月1日以前に受理されたものに限る)
※法人、個人ともに、開業時期により上記書類が無い場合は開業届等の写しを添付してください。(但し、令和3年3月31日以前に受理されたものに限る)
補助対象者(5)の場合
団体等の規約の写し及び直近の決算書の写し、運営事業の概要がわかる資料
2.経費内訳書(様式第3号)※以下のものを添付してください。
ウィズコロナ対応事業
経費(税抜)が単独で5万円以上の物品・工事等は、見積書の写し
SDGs推進設備等導入事業
2社以上の見積書の写し、
業者選定理由書(様式第2号)※相見積もりができない場合のみ
(2社以上の相見積もりによる業者選定を基本とし、相見積もりが困難な場合はその理由を業者選定理由書に記載してください。)
※要書類が整った時点で「受付」となりますので、ご注意ください。
※提出された書類は返却しませんので、必要に応じて事前にご自身で写しをとってご提出ください。
※本補助金は事業所得に区分されるため、課税対象であると考えられます。詳しくは、お近くの税務署へご確認ください。
※申請書類は、この市役所ホームページ内からダウンロードしていただくか、桐生市役所(商工振興課・総合案内所)、新里・黒保根支所でお受け取りください。
補助対象経費の具体例
事業名 |
活用の方向性 |
具体例 |
---|---|---|
ウィズコロナ対応事業
|
3密・接触を |
オープンテラスの設置 |
ソーシャルディスタンス確保のため、床サインを施工 | ||
事業所内にパーテーション・防護スクリーンを設置 | ||
キャッシュレス・セルフレジの導入 | ||
人感センサー付き照明機器の導入 | ||
自動ドアの導入 | ||
自動水栓の導入 | ||
テレワーク・オンライン商談のため、必要機器を導入 | ||
インターネット販売システムの構築 | ||
出前機、おかもちの導入 | ||
感染予防・ |
換気装置の設置(換気扇、開閉窓、網戸など) | |
非接触体温計や、サーモカメラの設置 | ||
空気清浄機・空気清浄機能付きエアコンの設置 | ||
消毒設備の設置(紫外線照射機、自動噴霧器など) | ||
事業所内の抗菌コーティング(効果が持続するものに限る) | ||
事業所内で使用する消耗品の購入(消毒液など) | ||
SDGs推進設備等導入事業
|
生産設備の導入 |
生産性の向上、新製品開発等を目的とした設備導入 |
感染対策のための業態転換(新たな販売方法等) |
注文、予約受付システムの開発 | |
デリバリー専用カウンターの設置 | ||
デリバリーバイク(汎用性のない3輪のもの)導入 | ||
キッチンカー(市内で週1回以上営業するもの)の導入 | ||
ドライブスルーの設置 | ||
業態転換による店舗等の改修 | ||
感染防止の改築 |
事業所の空間を個室化 | |
事業所のオープンスペース化 |
主な対象外経費
- 用性が高い物品の購入(例:携帯電話、車両、自転車など)
- 製品製造における生産性向上や新製品等の開発には直接関連がない設備導入(生産性向上効果のない既存設備の更新、LED設備の導入、太陽光発電設備の導入等)
- 既存の販売用物品等の購入(例:皿、箸、容器など)
- 自ら製作するものに対する原材料費(パーテーション、防護スクリーンも自ら製作する場合は対象外)
- 設備のリース・保守等のランニングコスト
- 不動産取得費、新築・増築・移転に伴う費用
- 事業所以外で使用する物品等の購入(例:電化製品、植栽、消耗品など)
- 人件費、会議費、交際費、光熱水費、賃借料、切手等金券類の購入
- 中古設備等の導入
- 安全祈願などの宗教関連費用
- 公租公課(消費税を含む)
- 市有施設または市が出資金、出捐金、運営費補助金を支出している施設に係る経費
- 「桐生市空き店舗活用型新店舗開設・創業促進事業補助金」、「桐生市新規工房開設補助金」の交付を受けて施設改修を行った店舗・工房の改修費 (但し、補助金交付から3年以上経過している店舗についてはこの限りではない。)
- 「桐生市新型コロナウイルス対策新しい生活様式導入支援補助金」の交付を受けた事業内容と同様、または類似の事業内容にかかる経費
- 国、県、桐生市、他団体から補助金の交付を受けた経費
- その他市長が本補助金の活用に不適切と認める経費
【問い合わせ先】
桐生市商工振興課 電話:0277-74-7500(直通)